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2010年7月 8日

雇用調整助成金に係る不正受給

 

雇用助成金に係る不正受給防止
 今回の不況対策として失業者の増大を防止するために国は雇用調整助成金を支給していますが、一部不正受給が続発しているため、本年3月に防止対策を発表しました。その後一層の適正を図るため、6月末に第2弾を発表しました。受給企業は、その趣旨を理解して適正な受給をするようにお勧めします。
[不正受給防止対策の強化]
1.実施調査の強化(以下の事業所については必ず実施します)
 a 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
 b ある程度事務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業
 c 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業
2.効果的な立入検査の徹底
   不正が疑われる事業所に立入検査を行っているが、厚労省で効果的立入検査のノウハウを研修実施する
 
平成21年度において91事業所約7億355万円を不正として処分、悪質な事案は刑事告発がされています。
 以上厚労省6月30日発表PressReleaseより

投稿者 otuji : 2010年7月 8日 | トラックバック (0)