有期雇用労働者に対する契約解消
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投稿者 otuji : 2010年8月21日 | トラックバック (0)
投稿者 otuji : 2010年8月21日 | トラックバック (0)
派遣労働者の途中解雇について
衆議院予算会議に派遣切りについて討論がされているが国会議員が自ら作った派遣法、雇用契約法等労働諸法令について理解していない。すべて行政の作った法律を内容理解しないままで多数賛成で制定したことが明らかである。
私ども社労士が苦労して労働契約法を周知徹底をする努力しているのに、法条の有期労働契約者の期間内解雇は 「やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が終了するまでの間において、労働者を解雇することはできない」 の法違反が見られる。契約法は民事法のため行政からの強制力はないのでそれぞれの違反の訴えがなければ司法は動かないのか。 空しい気がする。
投稿者 otuji : 2009年1月 9日 | トラックバック (0)
本年3月1日より施行された労働契約法で実務者として最も注意したいことは、第17条「期間の定めある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と定められていること。
これは、民法628条を受けたものですが、従来期間雇用の場合労気基法20条の解雇予告手続を取れば問題はあまり問われていなかったことを明確にしたもの。
これによって今後期間雇用の残存期間の保障についての争いが多発することが予想される。
理論的には、解雇予告手当1月分とそれを上回る残存期間の事業主の責による休業補償60%の補償は必要と思います。監督署は100%の補償を求めると思います。
それならばとして期間雇用の期間を短くすることを防ぐことから、第2項で「必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないように配慮しなければならない。」としています。
また、有期労働契約締結および雇止めに関する基準で労働契約が3回以上更新されている場合も雇止めの対象とされたことに注意したい
投稿者 otuji : 2008年9月22日 | トラックバック (0)
年金問題で明け暮れした国会も突然の解散
労働行政で前国会から積み残された労働契約方、労働基準法の時間法制の改革、最低賃金法の改正。いずれも現役労働者にとり重要な問題今後どのように展開していくか、関心を持って見守ることが必要。
投稿者 otuji : 2007年9月13日 | トラックバック (0)
労働契約法の主要内容 (食品工場長2005.11号寄稿)
先に労働契約法の概要に付いて報告しましたが。その内容に付き労務管理上特筆する箇所を摘出して解説します。
今回の法制化は、雇用形態の多様化により労働契約をめぐる使用者と労働者の労働契約上の権利義務を明確にする目的で制定が進められています。その中で特に注目される要綱として、以下のものがあげられます
具体的項目
投稿者 otuji : 2006年4月13日 | トラックバック (0)