2014年10月24日
出向者の時間外管理
出向者の労働時間
最近顧問先より出向者の労働時間の扱いにつき質問が多くあります。
出向者の労働時間等の決めは通常出向契約書にて定め、出向元、出向先、出向者の三者合意で定める契約しますが、出向先の労務管理に帰属され、出向先の就業規則の定めによる労働時間・休日に関する規定により就業します。
1.出向先の所定就業時間が出向元より長い場合超過時間分の時間外手当の支給、所定休日が少ない場合も休日時間外手当の支給で処理することが一般的です。
2.一方出向先の所定労働時間が出向元より少ない場合、または所定休日が多い場合は、賃金カット、休日の欠勤等の扱いはしません。
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投稿者 otuji : 2014年10月24日 | トラックバック (0)