よくある質問


Q&A


日常、業務を行う中でお問合せが多い事柄をQ&A方式で記載します。初回相談は無料です。
詳しくお知りになりたい方はオフィスオオツジまでご相談ください。
TEL:03-3473-0783

労務コンプライアンス監査

退職者の管理
Q
従業員の権利意識が強まり特に退職する時に、解雇、雇い止め、退職金、時間外手当、等による紛争が多発してきました。どのように対応したらよいでしょうか。
A
企業の財産である社員に対する公正で適切な労務管理なくしては企業の活力は生まれません。企業のコンプライアンスが重視される今日、魅力ある会社造りのため労務監査を受け、法律に則った労務管理を行うことが必要です。
 
残業手当、休日出勤手当
Q
退職時に従業員から、未消化の有給休暇の買い上げ、残業手当の不支給分支払い、休日振替・代休の未消化等の要求が多発します。対応についてどうしたらよいのでしょうか。
A
最近の個別労働紛争の原因は、雇い止め、解雇、有期雇用契約者の期間途中での解雇と共に未払い賃金に対する要求が多くみられます。労働基準法を遵守した雇用管理が必要です。対応を間違えると会社に甚大な補償負担が発生します。詳細は私どもにご相談ください。
 

労働時間管理

改正された労働基準法対策
Q
平成23年4月から施行の改正労働基準法の改定で、法定割増賃金率の引き上げ、代替休暇制度の創設、時間単位の年次有給休暇制度が定められました。中小企業ではどのように対応したらよいでしょうか。
A
代替休暇制度の創設、時間単位の年次有給休暇の創設には就業規則改定、労使協定の締結が必要です。
詳細は私どもにご相談ください。
 

メンタルヘルス対策

欠勤・休職・復職
Q
社員がうつ病の診断書を提出し欠勤を頻繁に繰り返します。会社としてはどのような対応が必要でしょうか。休職に対する扱い、復職についての注意はどのようにしたらよいでしょうか。
A
休職規程の整備、復職時の手続き、休職満了の退職手続き、等の見直しが必要です。平素から従業員の勤務状況の把握、ストレスチェックに努め適正な業務管理を行う必要があります。
 

有期契約労働者対策

高年齢者雇用者
Q
60歳定年制を維持しながら高年齢者雇用安定法の定める継続雇用に対応するための基準の定め方について知りたいのですが。
A
平成18年4月に施行された高年齢者雇用安定法により60歳定年制を採用している企業は、従業員が希望する場合は老齢厚生年金の支給される年齢まで雇用を継続しなければなりません。
その場合労使協定で基準を定めた場合、その基準に適合する者を再雇用することが認められます。基準は企業側の恣意によることは認められず、客観的に判断できるものでなければなりません。
 

社内諸規定の作成

退職金規程
Q
現在会社は税制適格年金に加入し退職金制度を運営しています。税制適格年金制度が平成24年3月に制度終了するということですがどうしたらよいですか。
A
毎年加入の適格年金運営機関から送られてくる決算報告書をよく見てください。御社の退職金制度に対する積立額が責任準備金額に対して不足していませんか。別途会社が補填する必要があります。退職金制度の見直しと中退共への転換も検討する必要があります。
 
Q
賃金・退職金等総額人件費が増加する一方です。解決法はありますか。
A
賃金体系には大別して職能給制度、職務給制度等があります。職能給は従業員の保持している能力に準じて定められます。職務給は現在従事している仕事を基準に決定されます。人事考課を正確に行いそれに準拠した正確な賃金の決定を行うことが必要です。会社の業績に貢献した給与を定めるには職務給の導入を考慮することです。
 
就業規則
Q
就業規則の作成と変更手続きを知りたいです。
A
【1】 就業規則は常時10人以上の労働者(10人以上とはパート、契約社員、臨時社員など非定型雇用労働者すべての労働者も含まれます。派遣社員は含まない。)を使用する使用者は所轄の労働基準監督署に届けなければなりません。10人以上の算定単位は、企業単位でなく事業所毎になされます。ただし、複数の事業所を有する企業では、各事業所に同一の就業規則を適用する場合は、本社が一括届け出ることができます。

【2】 就業規則の作成・変更には、その事業所の過半数代表者の意見を聴取し、就業規則の届出の際に、過半数代表者の意見を記した書面を添付する必要があります。過半数代表者が就業規則内容に反対する場合であってもその書面を添付することで届け出は成立します。

【3】 就業規則による労働条件の変更には労使の合意が必要であり、その変更が合理的判断を求められています。

詳細は私どもにご相談ください。
 

行政機関に対する手続き

新規開業した時
Q
新しく事業を始め従業員を雇いいれた時の手続きについて知りたいです。
A
新しく事業を開始した時、次の手続きが必要です。
【1】 新会社の地区を管轄する労働基準監督署に下記の書類を提出します。
 1. 労働保険 保険関係成立届
 2. 労働保険概算保険料申告書
 3. 適用事業報告 当年度の労災保険料・雇用保険料の納付
【2】 新会社の所轄公共職業安定所
 1.【1】の手続きにより得た労働保険番号により雇用保険適用事業所設置届の提出
 2.雇入れた従業員の雇用保険被保険者資格取得届の提出
【3】 新会社の所轄年金事務所
 1.社会健康保険・厚生年金保険新規適用手続き
 
賃金計算
Q
賃金計算の事務は代行してもらえますか。
A
ご要望あれば毎月の賃金計算、賞与計算、年末調整等の代行をします。
詳細は私どもにご相談ください。
 

各種助成金申請

雇用調整助成金
Q
リーマンショックに次ぐ東日本大地震等で休業をする場合の休業補償に対する助成金等「雇用の安定のための助成金」について知りたいです。
A
厚生労働省から雇用の安定のための助成金として36種類の助成金が出ています。
雇用調整助成金(雇用の維持)労働移動支援助成金(再就職支援のほか、それぞれの事業の要望に合うように定められています。個々のニーズに合った助成金の申請のお手伝いをします。


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