2008年5月30日
厚生年金保険・健康保険の被保険者資格
従来社会保険の被保険者の資格除外の扱いとして昭和55年の内翰にて該当事業所の所定労働時間の概ね4分の3以下の場合を適用除外としていることは周知のことですが、それに伴って法人の代表者又は役員も同じ扱いで誤まった処理をしていることがありました。最近昭和24年7月28日の保発74号を適用し法人の代表者又は業務執行する役員で法人から労務の対象として報酬を受けている者は、たとえ月に一回の勤務であっても法人に使用される者として被保険者の資格を取得するようにとされるので処理に注意をする必要があります。
投稿者 otuji : 2008年5月30日
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2008年5月26日
退職願
最近就職の氷河期を脱し雇用が流動化してきました。従業員から突然退職願いが提出されその対応に会社と従業員との間でトラブルが多発してきました。通常就業規則には「退職しようとするときは退職希望日の30日前までに退職願いを提出すること。ただし退職願提出後14日を経過した場合は退職の自由が認められる。」とされていることが多い。
民法627条(期間の定めない雇用の解約)「当事者はいつでも解約の申し出が出来る、 (ただし解雇については労基法による解雇予告規程があることに注意)この場合解約は2週間を持って有効となる。」又月給制の場合は期間の前半に申し出の場合は期間の終了をもって、後半の申し出の場合は翌期の終了を持って効果が生ずる(最短半月最長1月半)となっていることが根拠となっている。
使用者は従業員に対し円満な退社を促すために常に会社事情を説明し1月以上前の退職の申し出を会社慣習とする必要がありましょう。
投稿者 otuji : 2008年5月26日
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2008年5月23日
最低賃金法が改正されました
改正最低賃金法が7月1日より施行されます。改正点の注意事項を記載します。
† 地域別最低賃金が守られていない場合従来罰金額が2万円のところ50万円に引き上げられます
† 最低賃金額の表示が従来、時間額、日額、週額、月額で定められていた最低賃金の表示単位は、時間額のみの表示となります。
従って例とすれば、月給12万円、年間所定労働時間255時間、1日の所定労働時間8時間の場合(東京での勤務)
(月給額×12ヶ月)/年間所定労働時間≧最低賃金額(時間額)(東京都739円)
(120,000円×12ヶ月)/(255日×8時間)≒706<739 最低賃金以下 違法となります
投稿者 otuji : 2008年5月23日
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2008年5月22日
派遣労働者の労災事故
最近どの会社でも派遣労働者を採用していないところが無いように派遣労働が多用されてきました。最近私どもに相談が多いのは派遣労働者の労災事故です。
派遣労働者の労災事故は派遣先で発生してもその手続、給付は、派遣元の労災で行います。派遣労働者に対する指揮は派遣先の管理者が行います。従って事故が発生しないように安全配慮義務は派遣先にあります。特に作業現場における安全指導を完全に行なわなければ派遣先事業主に民事上の損害賠償義務が発生します。またIT産業のような長時間労働による過重労働による心身疾患にたいして派遣元管理者は勤務状況をよく把握することが必要でこれに対する安全配慮義務責任が派遣元に発生する可能性が出てきます。十分気をつけることが必要です。
投稿者 otuji : 2008年5月22日
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2008年5月21日
なばかり管理者の扱い(続)
昨日名ばかり管理者の健康管理に行いて所感を記したが、本日の報道では突如マックが店長に残業代を支払うことを発表しました。 新聞報道では
†直営店店長には8月から残業代を払い、管理監督者とならないため職務給は支払わない。ほぼ見合う額となる模様。もともと給与形態が基準給(固定給)に加え相対評価による管理職手当、賞与が支払われていた。(今後の残業請求により評価に差が出てこないか、店長がそれを恐れてサービス残業をしないか心配するところ)
†旧制度のもとでの残業手当の遡及はない。
†裁判は、今回の改正とは別問題であり控訴を続ける。
今後店長の職務はいかなるものになるか?控訴した高裁の扱いを注目したい。
投稿者 otuji : 2008年5月21日
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2008年5月20日
名ばかり管理者の健康管理
昨日名ばかり管理者の支援団体の会合の状況がテレビで放映されました。これをみて私の思いを若干記載します。
1.外食産業を中心とする店長の地位について。 現在の労働基準法の管理単位は事業場単位であることとすれば、店長は事業場の長となり監督者とみなされても致し方ない。
2.各種情報によれば店長はやっとフリーターから社員に採用され地位を得たため、会社の意に反した場合いすぐに交替を命じられまたもとのフリーターに戻される恐れがある。そのため日夜を問わず勤務を続ける。そのため過重労働により心身症になることが多く報道されている。
3.私ども社会保険労務士として、これらにどのような対応をすればよいか
1)店長を監督者と認めざるを得ないとすれば時間外手当を支払わないため、待遇(月額賃金、ボーナス)を残業手当等を支給される一般従業員にくらべ優位に設定する。これが不満解消の第一
2)3月より施行された労働契約法に使用者の安全配慮義務が定められている。上記2.に記載のとおり店長の過重労働をどのように防ぐことが出来るか
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投稿者 otuji : 2008年5月20日
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2008年5月18日
個人情報保護基本方針
今回社会保険労務士会の適正な取扱に準拠して、私どもの事務所の基本方針を設定し、ホームページに掲載しました。ご覧下さい
投稿者 otuji : 2008年5月18日
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2008年5月 4日
パートタイマーの業務と責任と配転
改正パート労働法で最も重要な点は、通常の労働者と同視すべきパートとその他のパートをどの点で区別するかということです。そのためには、「業務」「責任」「配転」を明確にすることです。そのためには就業規則で
1.パートタイム労働者の業務は、補助的、定型業務とし正社員と同じ責任業務は行なわない
2.パートタイム労働者は、雇入通知書で明示された業務に限り就業し労働契約期間中は、変更しない。
3.パートタイム労働者は、労働契約終了しないで他に配転はしない
等の規程が必要です。
投稿者 otuji : 2008年5月 4日
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2008年5月 3日
今日は憲法記念日
今日は何で休日か 国民の多くは今日が憲法記念日であることを失念しただ連休を楽しんでいるのではないか。為政者のなす業とすれば恐ろしい。
私ども労働法を基本として活動する者も改めて憲法を認識する必要があるのではないか
第14条 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
現在国会で問題になっている諸問題はこの憲法の定めに基づいていないのではないか。よく考える必要がある。
投稿者 otuji : 2008年5月 3日
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2008年5月 1日
ねんきん特別便に対する相談業務
現在厚生年金受給者と現役加入者あてにねんきん特別便が社会保険庁から送られ。失われた年金の照合作業をおこなっています。これに対して社会保険労務士が無料で相談業務をおこなっています。オフィスオオツジでもこれに協力しています。
本日事務所通信を発送します。詳細は是非ホームページをご覧下さい。
投稿者 otuji : 2008年5月 1日
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