名ばかり管理者の健康管理
昨日名ばかり管理者の支援団体の会合の状況がテレビで放映されました。これをみて私の思いを若干記載します。
1.外食産業を中心とする店長の地位について。 現在の労働基準法の管理単位は事業場単位であることとすれば、店長は事業場の長となり監督者とみなされても致し方ない。
2.各種情報によれば店長はやっとフリーターから社員に採用され地位を得たため、会社の意に反した場合いすぐに交替を命じられまたもとのフリーターに戻される恐れがある。そのため日夜を問わず勤務を続ける。そのため過重労働により心身症になることが多く報道されている。
3.私ども社会保険労務士として、これらにどのような対応をすればよいか
1)店長を監督者と認めざるを得ないとすれば時間外手当を支払わないため、待遇(月額賃金、ボーナス)を残業手当等を支給される一般従業員にくらべ優位に設定する。これが不満解消の第一
2)3月より施行された労働契約法に使用者の安全配慮義務が定められている。上記2.に記載のとおり店長の過重労働をどのように防ぐことが出来るか
(案) 就業規則に「管理監督者の地位にある者も在社時間を明らかにするためタイムカードの打刻を義務とする。」 「従業員(管理職を含む)は月80時間を超えて時間外、休日勤務をした場合、必ず会社指定の医師(産業医)の面接指導を受けなければならない」
等健康管理のセルフコントロール規定を設定し会社、従業員ともに健康管理をする必要を感じています。
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投稿者 otuji : 2008年5月20日 | トラックバック (0)