2008年5月21日

なばかり管理者の扱い(続)

昨日名ばかり管理者の健康管理に行いて所感を記したが、本日の報道では突如マックが店長に残業代を支払うことを発表しました。 新聞報道では

†直営店店長には8月から残業代を払い、管理監督者とならないため職務給は支払わない。ほぼ見合う額となる模様。もともと給与形態が基準給(固定給)に加え相対評価による管理職手当、賞与が支払われていた。(今後の残業請求により評価に差が出てこないか、店長がそれを恐れてサービス残業をしないか心配するところ)

†旧制度のもとでの残業手当の遡及はない。

†裁判は、今回の改正とは別問題であり控訴を続ける。

今後店長の職務はいかなるものになるか?控訴した高裁の扱いを注目したい。

投稿者 otuji : 2008年5月21日 | トラックバック (0)

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