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2006年4月25日

試用期間

社会保険労務士の判断

今日このような相談がありました
途中入社の社員が入社3日後に精神不安を訴え、保健士が紹介した精神科で受診し投薬を受け飲んでいたが、翌週症状悪化し入院した。病院からの診断書は「不安・抑うつ症」。保健士が面談時の聴取では、2年前から「うつ」の治療を受けていた。 2ヶ月ほど前から病状が良くなったので当社を受験入社した。
当社を受験時に健康診断書の提出と現在および過去大きな病気をしたことの質問に問題ないとのこと。
当社の就業規則には試用期間3ヶ月。試用期間中に健康状態等を審査し従業員として適当と認められない場合は雇入れず解雇する。となっている。
本採用取消で解雇としたい。入社後16日経過したがいかがか。との質問でした。

本人には気の毒だが採用取消解雇もやむを得ないのではないかと判断した。

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2006年4月21日

夜勤あけの明休について

今日このような問い合わせがありました。

当社は夜間勤務制度があります。就業規則には「終夜勤務した場合翌日は明休として就業を免除する。ただし、この日の賃金は無給とする。」とありますこの取り扱いにつき質問がありました。

回答
1日の勤務は当日の始業時間から翌日の始業時間までが1日の勤務であり。その間に1時間以上の休憩を与えた場合は、翌日の勤務は通常の勤務となります。ただしこの就業規則は本人の健康管理より翌日の就業を免除するとしています。(当然の出勤日に働かなくとも良いと免除しただけです。したがって本来明休の日も賃金は発生しますが就業規則に明休の日は無給とすると定めてあれば、無給とすることはなんら差し支えありません。ただし、休日の前日の夜間勤務については、下記の注意が必要です。
通常の就労日と異なり休日の1日は午前零時より始まります。従って前日の勤務は、前日の24時で終了し休日の勤務が0時から始まり(休日出勤の扱い深夜手当ての対象ともなります。)その勤務が終わった時点で休日出勤が終了し休日出勤手当ての対象となり、それ以後は休日扱いとなります。

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2006年4月20日

通勤労災の適用が拡大されました

 

改正労災保険法の解説
通勤労災の適用が拡大されました
【月間食品工場長6月掲載
 
最近の従業員は就労が多様化され、従来副業(兼業)を禁止していた企業も禁止解除をしたり、またワークシュアリングの導入等により短時間勤務の採用のため、複数事業所への就業者が増加してきました。また単身赴任者が増加し、単身赴任先の住居と家族の居住する留守宅との移動が頻繁になりました。これらの場合に労災保険法の通勤の定義「労働者が、就業に関し、 住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法による往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」が適合されず労災保険の給付を受けることが出来ないことが多発してきました。今回これを救済するために労災保険法が改正されました。
1.複数就業者の事業場間の移動に通勤労災適用
 最初の勤務を終業後、別の会社で勤務する場合(複数就業者)が最初の業務から次の勤務場所に直接移動する途上で起こった災害は、「就業の場所と就業の場所との間の災害であり、住居と就業の場所との間の移動でないため、通勤災害の対象となりませんでした。 今回の改正で複数就業者の事業場間の移動について通勤労災の対象に改められました。
改正労災保険法では
第七条             この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
 †省略
†労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。 )に関する保険給付
†省略
.前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
†住居と就業の場所との間の往復
厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
*厚生労働省令で定める就業の場所とは
†労災保険の適用事業所・労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
†特別加入者に係る就業の場所
†その他††に類する就業の場所
 なお、会社間移動の災害の場合の労災保険は、次の会社への移動が就労のための行為であるため移動先の労災保険関係で処理され、移動先の賃金額により給付額が決定されます。
2.単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動に通勤労災適用
従来、単身赴任者が赴任先勤務場所から直接家族の住居に帰省、または、帰省先から直接赴任先勤務場所に出社するときは、住居と就業の場所との往復行為として通勤労災の対象とされていましたが、単身赴任先の住居と留守宅との往復は認められていませんでした。この度の改正でこの移動中の災害についても業務との関連性があるとして認められるようになりました。ただし厚生労働省令で定める下記の要件に適合する必要があります。
単身赴任要件 †同居していた配偶者†同居していた子(高校生以下)†同居していた要介護状態にある親族、等とやむ得ない事情により別居している単身赴任労働者であること。
就業に関する移動 †赴任先住居から帰省先住居への移動。
原則勤務日当日又はその翌日に行われる移動で就業との関連性が認められること。
†帰省先住居から赴任先住居への移動。
原則勤務日当日又はその前日に行われる移動で就業との関連性が認められること。
以上今回の労災保険法の改正は、近時の社会の仕組みの移り変わりから就業状態の複線化、多様化等による労働者の労働に関連する災害からの保護に適応するためにとられたものであります。各企業の労務担当者の理解と運用を望みます。     以上
 

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2006年4月13日

労働契約法の内容

労働契約法の主要内容  (食品工場長2005.11号寄稿)

先に労働契約法の概要に付いて報告しましたが。その内容に付き労務管理上特筆する箇所を摘出して解説します。
今回の法制化は、雇用形態の多様化により労働契約をめぐる使用者と労働者の労働契約上の権利義務を明確にする目的で制定が進められています。その中で特に注目される要綱として、以下のものがあげられます
具体的項目

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2006年4月11日

36協定の提出

新年度に入り労務担当者は何かと忙しいことと思います。ここでとかく忘れがちなのは36協定の届出です。「時間外労働協定は、定期的に見直す必要があると考えられることから、有効期間は1年間とすることが望ましい」との通達も出ています。36協定未提出の場合の罰則も厳しいことから提出チェックを願います。詳細は社会保険労務士に相談してください。

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ブログ再開

やっとブログを再開できるようになりました。

今後私ども社会保険労務士事務所の業務や質問を受けた事項を記録したいと思います

投稿者 otuji : 2006年4月11日 | トラックバック (0)