2006年4月11日
36協定の提出
新年度に入り労務担当者は何かと忙しいことと思います。ここでとかく忘れがちなのは36協定の届出です。「時間外労働協定は、定期的に見直す必要があると考えられることから、有効期間は1年間とすることが望ましい」との通達も出ています。36協定未提出の場合の罰則も厳しいことから提出チェックを願います。詳細は社会保険労務士に相談してください。
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お電話でのご相談は 03-3473-0783
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投稿者 otuji : 2006年4月11日 | トラックバック (0)