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2013年10月22日

経団連「採用選考に関する指針」

 

経団連「採用選考に関する指針」
 経団連は、2013年9月13日「採用選考に関する指針」を公表
「見直しポイント」は、学生の勉学のための時間確保するため採用選考活動時期を遅らせるものである。
 
【見直しのポイント】
1.採用選考活動の開始時期は次のとおりとする。
 (1)「広報活動」は卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降。
 (2)「選考活動」は卒業・修了年度の8月1日以降。
 (3)正式内定は、従来通り卒業・修了年度10月1日以降。
2.対象は2016年度入社(現在の大学2年生)以降の採用選考活動とする。
3.広報活動期間中における、エントリーシート等による事前スクリーニングを「広義
 の選考活動」と定義し、自粛すべき選考活動ではないことを明記する。
4.インターシップの取扱いは、これまでと同趣旨の規定とする。
5.実効性の確保については、政府や他の経済団体の動向をふまえつつ、引き続き検
 討する。
【採用選考活動の後ろ倒しによるスケジュールの変化】
<学部3年次/修士1年次>
2015年度入社までの採用選考活動
       12月1日以降
              広報活動の開始
                     インターンシップ
                     【実施要件】
                      5日以上・職場への受入れ等
                      採用選考とは一切関係ない。
                      「就業体験」に限って実施可能
                      インターネット等を通じた
                      不特定多数向けの情報提供のみ可能
 
<学部4年次/修士2年次>
       8月1日以降
              選考活動の開始(面接・試験等)
       10月1日以降
              正式内定
 

投稿者 otuji : 2013年10月22日 | トラックバック (0)

2013年10月20日

頻繁な欠勤と無断欠勤の扱い

 

連絡はあるが頻繁に欠勤する者の対応
  当日の朝電話で体不調で欠勤すると電話に出た者に伝言を頼み、上司と直接電話しません。折り返し電話、メールを送っても応答がない。
  このような場合無断欠勤扱いができるか。
 
(弁護士 石井妙子氏回答)
1.就業規則の懲戒事由に「無断欠勤又は正当な理由のない欠勤」と定めていれば欠
  勤の正当理由について説明がない限り、無断欠勤と同列に扱うことができる。
2.正当な理由 就業規則の欠勤手続きの条項「病気欠勤5日以上、または会社が必
  要と認める場合」診断書提出が必要と定めあれば、1日〜2日ずつ頻繁に休む場
  合にも、必要に応じて診断書の提出を命じることができる。
3.規定の定めない場合 「無断」についての裁判例 適切な時期に届出がある場合
  承諾の有無、欠勤理由の如何にかかわらず、懲戒事由としての無断欠勤には該当
  しない。
4.「理由の説明」 1日〜2日の欠勤、通常は、風邪をひいた、体調不良程度で理由
  とになるが、頻繁に繰り返す場合はより具体的な説明が必要、資料として診断書
  の提出が必要
5.「病気欠勤5日以上」5日未満は診断書の必要はないか? 労務提供義務が労働者
  の基本的義務であり、頻繁な欠勤には診断書提出は当然の義務
6.診断書の費用は事業主の定め、会社負担とする条件として、医師との面談や情報提供等にあらかじめ同意させることも考えられる。

投稿者 otuji : 2013年10月20日 | トラックバック (0)

2013年10月13日

2013年度東京都最低賃金

 東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、10月19日から時間額で前年比19円(率で2.2%)引き上げられ
869円となります。

 経営者としての留意点
2013年10月19日以降、自社の賃金について、改正後の最低賃金「869円」を上間っているかどうかチェックする必要があります。 この場合常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍および年齢の区別なく、全ての労働者に適用されることに注意が必要です。 また、日給・月給の場合には時間給に換算して比較することことに留意しなければなりません

 地域別最低の時間額は都道府県ごとに異なるので、東京以外にある工場・営業所などについても同様にチェックすることがひつようです。

 今後産業別最低賃金について審議に入ります。(東京都  鉄鋼、はん用機械、電気機械、輸送用機械、出版の5業種が審議対象となります。)
                                                        以上
 

投稿者 otuji : 2013年10月13日 | トラックバック (0)