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2012年8月17日

雇用調整助成金の要件変更

 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
 
平成24年10月1日以降支給要件変更が変更されます
被災3県(岩手、宮城、福島)は25年4月1日からに
 
1.生産量要件:最近3カ月の生産量または売上が
助成金の利用開始日10月1日以降に設定する場合
最近3カ月の生産量または売上高が、前年同期と比べて10%以上減少
中小企業の場合直近の経常損益が赤字でも適用
2.支給限度日数:助成金の利用開始日10月1日以降に設定する場合
1年間で100日(3年間で300日従来3年間通じて300日を1年間100日限度)
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し:平成24年10月1日以降の判定基礎期間
  雇用調整助成金:1000円、中小企業緊急雇用安定助成金1500円
 
現在受給中又は今後利用をお考えの事業主の皆様はご留意ください
ご質問ご要望有ればご連絡ください

投稿者 otuji : 2012年8月17日 | トラックバック (0)

2012年8月 4日

改正労働契約法が国会通過

議案要旨
(厚生労働委員会)
労働契約法の一部を改正する法律案(閣法第七一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、有期労働契約について、その締結及び更新が適正に行われるようにするため、有期労働契約が一定の要件を満たす場合に、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みを設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 有期労働契約の無期労働契約への転換
1 有期労働契約が通算五年を超えて反復更新された場合、労働者が無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は、別段の定めがない限り従前と同一の労働条件で、当該申込みを承諾したものとみなす。
2 有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に空白期間が六月以上あるとき等は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。
二 有期労働契約の更新等
有期労働契約の反復更新により、当該有期労働契約を更新しないことが無期労働契約を締結している労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められる等の有期労働契約であって、労働者が更新等の申込みをした場合には、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
三 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期労働契約を締結している労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより、同一の使用者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件と相違する場合においては、当該相違は、職務の内容、配置等の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、一、三及び五は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 

投稿者 otuji : 2012年8月 4日 | トラックバック (0)

2012年8月 2日

障害者

 

障害者の法定雇用率が引き上げられます
 
 事業主は「障害者の雇用の促進に関する法律」により、56人以上の従業員を常時雇用している事業主は労働者数の1.8%以上の障害者を雇用しなければなりません。
 平成25年4月1日からこの事業主の範囲が50人以上に引き下げられ、又、法定雇用率が2.0%に引き上げられます。
 上記障害者雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
 従業員50人以上56人未満の事業主のみなさんは特に注意ください。

投稿者 otuji : 2012年8月 2日 | トラックバック (0)