2012年8月 4日
改正労働契約法が国会通過
議案要旨 |
---|
(厚生労働委員会) 労働契約法の一部を改正する法律案(閣法第七一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、有期労働契約について、その締結及び更新が適正に行われるようにするため、有期労働契約が一定の要件を満たす場合に、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みを設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 有期労働契約の無期労働契約への転換 1 有期労働契約が通算五年を超えて反復更新された場合、労働者が無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は、別段の定めがない限り従前と同一の労働条件で、当該申込みを承諾したものとみなす。 2 有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に空白期間が六月以上あるとき等は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。 二 有期労働契約の更新等 有期労働契約の反復更新により、当該有期労働契約を更新しないことが無期労働契約を締結している労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められる等の有期労働契約であって、労働者が更新等の申込みをした場合には、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。 三 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 有期労働契約を締結している労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより、同一の使用者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件と相違する場合においては、当該相違は、職務の内容、配置等の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。 四 施行期日 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一、三及び五は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
オフィス・オオツジへのご相談・お問合せはこちらから
お電話でのご相談は 03-3473-0783
お電話でのご相談は 03-3473-0783
投稿者 otuji : 2012年8月 4日 | トラックバック (0)