2012年8月 2日

障害者

 

障害者の法定雇用率が引き上げられます
 
 事業主は「障害者の雇用の促進に関する法律」により、56人以上の従業員を常時雇用している事業主は労働者数の1.8%以上の障害者を雇用しなければなりません。
 平成25年4月1日からこの事業主の範囲が50人以上に引き下げられ、又、法定雇用率が2.0%に引き上げられます。
 上記障害者雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
 従業員50人以上56人未満の事業主のみなさんは特に注意ください。

投稿者 otuji : 2012年8月 2日 | トラックバック (0)

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