2006年4月21日

夜勤あけの明休について

今日このような問い合わせがありました。

当社は夜間勤務制度があります。就業規則には「終夜勤務した場合翌日は明休として就業を免除する。ただし、この日の賃金は無給とする。」とありますこの取り扱いにつき質問がありました。

回答
1日の勤務は当日の始業時間から翌日の始業時間までが1日の勤務であり。その間に1時間以上の休憩を与えた場合は、翌日の勤務は通常の勤務となります。ただしこの就業規則は本人の健康管理より翌日の就業を免除するとしています。(当然の出勤日に働かなくとも良いと免除しただけです。したがって本来明休の日も賃金は発生しますが就業規則に明休の日は無給とすると定めてあれば、無給とすることはなんら差し支えありません。ただし、休日の前日の夜間勤務については、下記の注意が必要です。
通常の就労日と異なり休日の1日は午前零時より始まります。従って前日の勤務は、前日の24時で終了し休日の勤務が0時から始まり(休日出勤の扱い深夜手当ての対象ともなります。)その勤務が終わった時点で休日出勤が終了し休日出勤手当ての対象となり、それ以後は休日扱いとなります。

投稿者 otuji : 2006年4月21日 | トラックバック (0)

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