2008年5月 3日
今日は憲法記念日
今日は何で休日か 国民の多くは今日が憲法記念日であることを失念しただ連休を楽しんでいるのではないか。為政者のなす業とすれば恐ろしい。
私ども労働法を基本として活動する者も改めて憲法を認識する必要があるのではないか
第14条 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
現在国会で問題になっている諸問題はこの憲法の定めに基づいていないのではないか。よく考える必要がある。
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投稿者 otuji : 2008年5月 3日 | トラックバック (0)