2015年2月13日
使用者による損害賠償の求償について
使用者の損害賠償請求について
労働基準法第16条で「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない」と定めています。
この規定は金額を予定することを禁じたものであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません。
「使用者に比べ経済力が乏しい労働者にとって過大な要求をするのは無慈悲であり、事業によるリスクは、それにより利益を得ている使用者が負うべきであり、危険責任・賠償責任を考慮する必要がある。」というのが裁判例の考えです。
使用者が損害賠償の求償にあったては、最高裁判例は「重過失がある場合のみ求償できる。
損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認める限度においてのみ請求できる。」
損害賠償額の2割5分が最大限度としています。
使用者は上記を考慮して対応してください。
(週刊労働新聞最新号より)
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投稿者 otuji : 2015年2月13日 | トラックバック (0)
大卒モデル賃金
大卒2014年度標準勤続者モデル賃金
関西地区9経営者団体共同調査による。
大卒。非管理職モデル賃金は22歳 20.5万円. 35歳 32.7万円
大卒。管理職32歳 32.7万円. 45歳 49.2万円. 55歳 56.7万円
ピークの管理職55歳の水準は入社時の2.7倍
付帯調査 フルタイム再雇用者の賃金設定方法 半数の企業が水準に幅を設けている。
最低 定年前の55%. 最高 75%
実在者1,500人強 平均所定内賃金25.5万円
2015年度の賃金設定に参考にしてください。
(以上週刊労働新聞 記事より)
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