2007年10月 2日

パートタイマーの労務管理

 

平成20年4月から施行される改正パート労働法については、企業が今まで認識していたパートタイマーの労務管理の概念を一掃しなければならないことです。今後この解説を記述したいと思います。
「パートタイム労働指針」について
 
事業者が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善に関する基本的考え方
1.労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、均等法、育児・介護休業法、雇用保険法等労働者保護法令は、短時間労働者についても適用がある。
2.短時間労働者の雇用管理については、多様な就業実態を前提としてその職務の内容、職務の成果、意欲、能力、及び経験に応じた待遇をするように努力すること。
 
  (この点は昨日の雇用対策法の趣旨に〓がります)
 
3.雇用改善の措置を講ずるに当たり、その雇用する通常の労働者その他の労働者の労働条件を合理的理由なく一方的に不利益に変更する事は法的に許されない。
  所定労働時間が通常の労働者と同一の有期雇用労働者は短時間労働者とはならない。通常の労働者と見る。
 
  (上記のことは有期雇用労働者であるからとして通常の労働者との雇用条件に差別をつけることは出来ません)
 
以下順を追って解説をブログに掲載します

事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善に関する措置等に関する指針

投稿者 otuji : 2007年10月 2日 | トラックバック (0)

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