2007年10月 5日

短時間労働者に対する差別的取扱いに禁止

パート労働法では短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止(第8条)が定められています。

特に賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用に対する待遇が上げられています。前回、福利厚生施設の利用を解説しましたが、今回賃金の決定について解説したいと思います。

4.差別的取扱いの禁止 法第8条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別取扱の禁止)
通常の労働者と同視すべき短時間労働者とは1).業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という)が当該事業に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(職務内容同一短時間労働者)であって、2).当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者のうち、

3).当該事業所における慣行その他の事情から、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間

4).職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれる者

短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的取扱いをしてはならない。

5.賃金通常の労働者と同一の方法による賃金の決定法第8条及び第9条で定めるもののほか、職務の内容に関連して支払われるもの以外の手当についてもその就業の実態、通常の労働者との均衡を考慮して定めるよう努めること。

職務の内容に密接に関連して支払われる以外の手当については下記のとおり定められました。

† 通勤手当
† 退職手当
† 家族手当
† 住宅手当
† 別居手当
† 子女教育手当
† †††までに掲げるもののほか、名称の如何を問わず支払割れる賃金の内職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金
 

投稿者 otuji : 2007年10月 5日 | トラックバック (0)

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