2007年10月11日

改正雇用保険法で施行された募集・採用時の年齢制限の禁止

募集・採用時の年齢制限禁止
平成19年10月1日より、改正雇用対策法が施行され募集採用に年齢制限を設けることが出来なくなりました。
ただし、例外事由として、雇用対策法施行規則第1条の3第1項に該当する6項目は除外されます。
改正雇用対策法第10条
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
採用に当たっての留意点
募集採用に年齢の制限がないため、職務に適合する者であるか否かの判断を応募者ができるように、必要とする労働者の適正、能力、経験、技能の程度等求められる事項をできるだけ詳細に明示する必要があります。
法令に違反したとき
上記法第10条に違反したとき、ハローワークは、助言、指導、勧告等をし、求人の受理を拒否する事があります。


例外的に年齢制限を行うことが認められる場合 施行規則第1条の3第1項

1号 定年年齢を上限として当該上限年齢未満の労働者を期限の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合


2号 労働基準法等法の規定により年齢制限設けられている場合令

3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合
長期勤続によるキャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合には、上限年齢を定める事が認められます。ただし、
「対象者の就業経験について不問とすること」
「新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等処遇であること」 の2点を満たす必要があります。

3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合

技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種の特定の年齢層において労働者数が相当程度少ない場合に、この特定の年齢層に限定して募集・採用することが認められます。(ただし、期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合に限ります。)
特定の職種
技法・ノウハウの継承が必要となる具体的な職種を記載  (厚生労働省の定める「職業分類」の小分類または細分類まで。
特定の年齢層
30歳†49歳のうち特定の5†10歳幅の年齢層となります
相当程度少ない
判断する単位は支店や部署単位でなく、企業単位となります。(ただし、雇用管理、人事採用権がある場合は、一部の事業所を単位として判断することも認められます。)
同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者が1/2以下である場合が該当します。

3号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要芸請がある場合
術作品のモデルや、演芸等の役者の募集・採用において、表現の真実性等のために、特定の年齢層の労働者に限定して採用・募集することが認められます。

3号のニ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対照となる者に限定して募集・採用する場合
60歳以上の高年齢者に限定して募集・採用する場合に、年齢制限をすることが認められます。また、特定の年齢層の雇用を促進する国の施策(雇入れ助成金等)を活用するため、その施策の対象となる特定の年齢層に限定して募集・採用する場合には、年齢制限をすることがみとめられます。


投稿者 otuji : 2007年10月11日 | トラックバック (0)

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