2007年10月21日

パートタイム労働者の均衡のとれた待遇の確保

パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定しなければなりません。

改正法ではパートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働きの違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるように規定されました。厚生労働省のパンフレットより紹介します。

パートタイム労働者の待遇の決定は、
1.職務の内容(業務の内容と責任の程度)
2.人材活用の仕組みや運用
3.契約期間
以上の3要件が通常の労働者と同じかどうかにより、「賃金」「教育訓練」「福利厚生」などの待遇の取扱について規定されます。

ステップ1.職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じか否かの判定。
パートタイム労働者と通常の労働者の業務の種類(職種)の比較
営業職、販売職、管理職、事務職、製造工、印刷工など従事する業務の種類が同じか

ステップ2.従事している業務について業務分担表で此処の業務に分割整理

ステップ3.細分化した業務のうちの「中核的業務」を抽出し、パートタイム労働者と通常の労働者と比較
「中核的業務」
その労働者に与えられた職務に不可欠な業務
業務の成果が事業所の業績や評価に大きな影響を与える業務
労働者の職務全体に占める時間、頻度において、割合が大きい業務
ケース1
抽出した中核的業務が同じ場合 → ステップ4へ
ケース2
抽出した中核的業務が一見異なる場合
一見異なる業務に必要な知識や技術の水準などの観点から、業務の性質や範囲が「実質的に同じ」かどうかを比較する。
実質的に「同じ」の場合 業務の内容は実質的に同じと判断され、→ ステップ4へ
実質的に「異なる」場合 業務の内容は「異なる」と判断する。
ステップ4.業務に伴う責任の程度が著しく異ならないかどうかを判断
「責任の程度」が著しく異ならないかどうかを判断
与えられている権限の範囲
(単独で契約の締結が可能な金額の範囲、管理する部下の人数、決裁権限の範囲など)
業務の成果について求められている役割
トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
ノルマなどの成果への期待度
などを総合的に比較する。このとき例えば管理する部下の人数が1人でも違えば、責任の程度が異なるといった判断ではなく、責任の程度の差が「著しい」と言えるものであるかどうかをみる。また、役職名など外見的なものだけで判断するのではなく、実態を見て判断する。
上記の事項の補助的な指標として、所定外労働の有無や頻度についても考慮する。
責任の程度が著しく異ならない  職務の内容は「同じ」と判断
責任の程度が著しく異なる  職務の内容は「異なる」と判断
 

投稿者 otuji : 2007年10月21日 | トラックバック (0)

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