平成20年度雇用保険料率
平成20年度の雇用保険料率は本年平成19年度と同様の料率に決まりました。
労働保険の徴収法で定められる雇用保険料率は
事業主負担 労働者負担 計
失業等給付のための保険料率 0.8% 0.8% 1.6%
雇用安定事業等のための保険料率 0.35% なし 0.35%
計 1.15% 0.8% 1.95%
平成20年度の雇用保険率
事業主負担 労働者負担 計
失業等給付のための保険料率 0.6% 0.6% 1.2%
雇用安定事業等のための保険料率 0.3% なし 0.3%
計 0.9% 0.6% 1.5%
料率決定の要因
労働保険徴収法第12条第5項
毎会計年度で徴収保険料額と雇用保険法で定める国庫の負担額の合計額と失業給付額との差額が労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額が当該会計年度における失業給付額の2倍に相当する額を超え、又は、当該失業給付に相当する額を下回り必要があると認められときは、労働政策審議会の意見を聴き雇用保険料率を1000分の17.5から1000分21.5までの範囲で変更することが出来る。
今回の改正で従来1000分の2の範囲で変更することが出来るとされたいた変更額を±1000分の4の範囲で変更することができることとされ、また、雇用保険2事業についても1000分の3.5から1000分の0.5を控除できるとされました。
そのため
失業給付のための保険料率は 1000分の16 から 1000分の12に
2事業のための保険料率は 1000分の3.5 から 1000分の3に変更され
合計で 1000分の19.5から 1000分の15に据え置きがされました
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投稿者 otuji : 2007年10月31日 | トラックバック (0)