2013年6月24日

メンタルヘルス不全による労災認定に留意

精神障害の労災認定基準が平成12月に改正されてから労災認定が増加してきました。

新基準によると発病直前の1カ月におおむね160時間(3週間におおむね120時間)を行った[極度の長時間労働] また、1カ月に80時間以上の時間外労働を行っていた(中度の負荷]と心理的負荷が重なった場合労災認定が下される場合があります。この場合業務の内容に問題なく主治医の意見が通り労災申請に推定認定されます。認定律30%

労災認定を受けたら安全配慮義務違反の訴訟に進む可能性が極めて高く慰謝料請求も数千万に上ることも多々あります。

企業としての留意事項としては月70時間の残業は絶対認めない(させない)どうしても業務の都合によりそれを超える時間外を必要とする業務遂行者には5千万〜1億円の労災上乗せ保険に加入することに留意ください


 

投稿者 otuji : 2013年6月24日 | トラックバック (0)

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