2014年4月 6日
雇用保険法の一部が改正されます
雇用保険法の一部が改正されます
政府は現在の雇用情勢より雇用保険法の手当、給付金等を改正します
1.育児休業給付金の充実(平成26.4.1施行)
1歳未満の子を養育する育児休業の場合
休業開始後6月につき休業開始前賃金の50%〜67%に給付割合
を引き上げ
2.教育訓練給付金の拡充およびきゅいく訓練支援給付金の創設
(平成26.10.1施行)
(1)教育訓練給付(受講費用の2割支給、上限10万円)を拡充
専門的・実践的な教育訓練(厚労大臣の指定口座)給付金
受講費用の4割に引き上げ、資格取得し就職の場合2割を追加
1年間の給付額48万円を上限、(給付期間原則2年、資格に
繋がる場合は最大3年)
(2)教育訓練支援給付金を新設
45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合
訓練中に離職前賃金の基本手当の半額を給付
(平成30年までの暫定措置)
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投稿者 otuji : 2014年4月 6日 | トラックバック (0)