2014年8月 2日

パワハラスメントについて留意

 パワハラスメントについての留意

       厚労省の発表によると、全国の労働局で25年度に受けたパワハラの相談は前年比15%増の約6万件で相談事項のトップ、また、精神疾患で労災請求が1409人でパワハラの原因が少なくないとのことでした。企業の中で上司の業務上の指導と、従業員がパワハラとして受けるギャップが大きく、パワハラと指導の境界に困惑している点が見られます。
       厚労省ではパワハラの類型を下記のように分類例示しています。
1.身体的攻撃(暴行・障害)
2.精神的な攻撃(脅迫・暴言)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
5.過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じことや仕事を与えないこと)
6.この侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
 パワハラ防止には社内における上司と従業員とに対しパワハラに対する認識のための研修を重ね、実際に認識を深めることが必要です。          以上

投稿者 otuji : 2014年8月 2日 | トラックバック (0)

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