2011年6月21日

解雇や雇止めに関するルール

 

有期労働契約の雇止めに関するルール
 
 最近の労働問題に関する相談に有期労働契約者の雇止めに関する相談が目立ちます。
これに関しては「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」として厚生労働大臣の告示が出ています。労務管理担当者はよくこれを理解して社内のルールとする必要があります。以下その内容を紹介します。(この告示は労働基準法に基づき大臣から発せられたものであり、法律と異なり違反に対する罰則はありませんが労働基準監督署から遵守の指導がされます。)
 
使用者は、有期労働契約の締結に際し、更新の有無や更新の判断基準を明示しなければならない。(契約時に通常労働条件明示書等に記載する)
有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、有期労働契約を更新しない場合には、少くとも30日前までに予告をしなければならない。
雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは,遅滞なく証明書を交付しなければならない。
有期労働契約が1回以上更新され、かつ、一年を超えて継続勤務している有期雇用契約者について、有期雇用契約を更新しょうとする場合には、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
以上

投稿者 otuji : 2011年6月21日 | トラックバック (0)

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