2011年6月20日

平成23年度助成金・奨励金の一部

  平成23年度助成金・奨励金の一部

平成23年度に改正、新設された助成金・奨励金の一部を紹介します
1.定年引き上げ等奨励金制度
中小企業定年引き上げ等奨励金
   「希望者全員を対象とする65歳まで契約期間の切れない継続雇用制度を導入した事業主」が削除され「希望者全員を対象撮する65歳以上70未満までの継続雇用制度を導入した事業主」が追加された。
2.育児・介護雇用安定等助成金
中小企業子育て支援助成金の助成額の見直し
   一人目の支給額を100万円から70万円に、2〜5人目までは80万円から50万円に改正。また、平成23年9月30日までに育児休業を終了した者まで対象とする措置とし、それ以降は廃止される。
3.短時間労働者均衡待遇推進等助成金
 均衡待遇・正社員化推進奨励金の創設
     中小企業雇用安定化奨励金および短時間労働者均衡待遇推進等助成金が整理・統合され、新たに「均衡待遇・正社員化推進奨励金」が創設。有期契約労働者・短時間労働者について、正社員と共通の処遇制度や正社員転換制度を導入した事業主に対して奨励金が支給される。
4.試行雇用奨励金
 実習型試行雇用助成金の助成額の見直し
     実習型雇用奨励金(一般会計)が実習型試行雇用奨励金(雇用勘定)に統合され「月額4万円で最長3ヵ月支給」が「月額10万円で最長6ヵ月支給」に改正された。
 正規雇用奨励金の創設
     実習型試行雇用助成金を受給した事業主が、実習雇用終了後に対象者を常用雇用として雇入れ、一定期間職場定着した場合、一人当たり最大100万円支給される。
 
(以上労政時報3800号 2011年6月24日より)
 

投稿者 otuji : 2011年6月20日 | トラックバック (0)

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