2008年12月 6日

時間外・休日・及び深夜の割増賃金

予てより国会で労使の意見が対立し継続審議となっていた時間外等の割増賃金がにわかに自民・公明等及び民主等により修正案が出され成立するようになった。これに対していくつかの疑念があり皆さんのご意見をもとめます。


1.本来基準法では割増賃金の割増し率は25%†50%の範囲内で定めることとされており、政令で25%以上とされています。こてを原案では1ヵ月80時間を超えた場合50%以上の率で計算するとしています。従来反対していた使用者側の自公党がにわかに60時間に短縮し成立を急いだことに選挙対策的な臭いだあり嫌な気持ちがします。勿論80時間以上の残業は安衛法上の過重労働ニつながるための60時間への修正については理解できますが、反対から賛成賛成への変節態度が納得できません。


2.施行は平成22年4月からですが、施行後労働環境長時間労働に対する改善がされていなければサービス残業の強制につながらないか。労使双方の健康管理の重要性について意識改革が急務と思います。

3.中小企業はその施行をさらに3年間先送りされます。この場合、中小企業労働者から使用者に対して割増率の50%適用を国に、使用者に強く要望が出てこないか、その場合の中小企業の経営に大きく影響しないか。

以上疑問が多々あります。

投稿者 otuji : 2008年12月 6日 | トラックバック (0)

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