2011年7月30日
未払賃銀の確保について
未払い賃金の確保について
最近の労働相談で経営不振のため賃銀が支給されていない。この対策についての相談がありました。
賃確法(賃銀の支払の確保等に関する法律)について
1.制度 法律上の倒産又は中小企業の事実上の倒産の場合に、賃銀を支払ってもらえないまま退職した者を対象に、国が「未払賃銀の立替払制度」を実施する。
2.立替払を受けられる条件
?勤め先が1年以上事業活動を行なっていたこと。
?勤め先が倒産したこと。(下記??のいづれかに当てはまる場合)
1) 法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生又は会社再生の手続きに入った場合)
この場合,管財人等に倒産の事実を証明してもらう必要がある。
2) 事実上の倒産(中小企業について、労働基準監督署長が倒産していると認定した場合 ) 労働基準監督署に認定の申請をする
?労働者がその勤め先を既に退職していること。
退職日や申請日等について時間的な条件がある。
3.立替払の対象となる未払賃銀は、定期的な賃銀及び退職金に限る。
4.立替払される額 未払賃銀の額の8割。ただし、退職時の年齢に応じ88〜296万円の範囲で上限がある。
5.手続き
?倒産についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の認定
?未払賃金額についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の確認
?独立行政法人労働者健康福祉機構への立替払の請求
詳細は労働基準監督署または労働者健康福祉機構に相談のこと。
相談に必要な書類
月々の給与明細書
労働契約書
雇入れ時に、使用者から労働者に労働条件を示した書類
就業規則、賃金規程、退職金規程当の社内規程類
出退勤の記録
以上
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お電話でのご相談は 03-3473-0783
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投稿者 otuji : 2011年7月30日 | トラックバック (0)