2010年8月14日

管理職の深夜労働の扱い

 管理職の深夜労働の扱い
 管理職の深夜労働は記録必要か
 労働時間等に関する規定の適用除外対象 (労基法第41条第2項)
 監督もしくは管理の地位にある者
 深夜業に関する部分は適用が排除されない
 (労働時間、休憩および休日に関する規定を排除)
 賃金台帳の記入事項 (労規則第54条第1項第6号)
 時間外労働時間数
 休日労働時間数
 深夜労働時間数
 法第41条に該当する労働者 (労規則第54条第5項)
 法第41条各号の一に該当する労働者については第1項第5号(労働時間数)及 び第6号(深夜労働時間数)はこれを記入することを要しない

 管理監督者等であっても「深夜業に関する規定の適用がある。」ので「深夜労働時間数は賃金台帳に記載するように指導されたい」 (昭23・2・3基発第161号)
 労働協約、就業規則等によって、深夜割増を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合、割増を支払う必要はない (昭63・3・14基発168号)
  [深夜労働に関する規定との関係]
  本条は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
  したがつて、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であつても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によつて深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
( 昭和63年3月14日付け基発150号、平成11年3月31日付け基発168号)
 割増賃金を所定賃金に含む際「割増賃金相当分と通常の労働時間に対する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定額以上支払われていれば法に違反しない」 (平12.3.8基収第78号)
 

投稿者 admin : 2010年8月14日 | トラックバック (0)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 管理職の深夜労働の扱い

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.otuji.gr.jp/mtos/mt-tb.cgi/129