2008年4月23日

再度離婚分割と3号分割について

昨日に続き離婚分割と3号分割の相違を解説します。

分割の請求事由

離婚分割  平成19年4月1日以降に(1)離婚した場合、(2)婚姻の取消をした場合、  (3)事実婚の解消をしたと認められた場合

3号分割  平成20年5月1日以降に(1)離婚した場合、(2)婚姻の取消をした場合、(3)事実婚の解消をしたと認められた場合、(4)離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合。

分割される対象

離婚分割  婚姻き期間中の厚生年金の標準報酬

3号分割  婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の当事者一方(被扶養配偶者)が第3号被保険者期間中の相手方(特定被保険者)の厚生年金の標準報酬

分割の方法

離婚分割  婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から、少ない方に対して標準報酬を分割

3号分割  被扶養配偶者の第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者(特定被保険者)であった方から第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方に対して標準報酬を分割

分割の割合

離婚分割  当事者同士の合意又は裁判手続により定められた年金分割の割合(5割を上限)

3号分割  2分の1

手続の方法

離婚分割  当事者一方による請求

3号分割  第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方による請求(特定被保険者の合意は不要)

投稿者 otuji : 2008年4月23日 | トラックバック (0)

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