2008年4月26日

事業場外みなし時間労働

営業担当者等の外勤者に対する事業場外労働に対する労使協定についての質問がありました。

労働基準法38条の2の規定に準拠するもので協定に下記のように定める事を薦めました。

(対象者の範囲)

営業部に属する従業員で内勤事務担当者を除き主として事業場外で業務に従事する者

(みなし労働時間)

対象従業員が、通常、勤務時間の全部又は一部を事業場外において業務に従事し、、勤務時間を算定しがたい日について、休憩時間を除いて所定労働時間労働したものとみなす。上記みなし時間には当日の報告書の作成、集金の計算、受注書の作成等を含むものとする。

(営業手当)

事業場外みなし時間労働対象者には、時間外勤務手当に代えて賃金規程に定める営業手当を支給する。

投稿者 otuji : 2008年4月26日 | トラックバック (0)

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