2008年4月28日
外国人雇用状況届出書
顧問契約先からこのような質問がありました。「ハローワークに提出する外国人雇用状況届出書に『平成19年10月1日時点で現に雇入れている者』と記載されているが、今後新規に雇用する者に関しても同じ書類に記載してよいか」
答 平成19年10月1日時点で既に雇用している外国人労働者については、平成20年10月1日までに届け出る。提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられる。
その後雇用、離職した場合
雇用保険の一般被保険者である外国人の届出 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出る。 届出期限は、取得届又は喪失届けの提出期限と同じ。
雇用保険の一般被保険者でない外国人の届出 届出様式(第3号様式)に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出る。 届出期限 雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
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投稿者 otuji : 2008年4月28日 | トラックバック (0)