2008年4月22日

3号被保険者期間についての厚生年金分割(3号分割)

この4月から3号分割が施行され、施行規則も公布され構成労働省から通達されました。その概要を厚労省のホームページより紹介します。

       第三者被保険者期間についての厚生年金の分割(3号分割)
                    (平成20年4月施行)

3号分割の仕組み

1.被扶養配偶者(国民年金の3号被保険者)をもっている特定被保険者(厚生年金の被保険者・国民年金2号被保険者)が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的な認識事項である。

2.被扶養配偶者であった者からの請求により、平成20年4月以降の第3号被保険者期間については離婚等をした場合(*)に特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬を特定被保険者の厚生年金の被保険者期間に係る標準報酬の2分の1を乗じて得た額にそれぞれ分割することができる。
  (*)離婚等とは
(1)離婚
(2)婚姻の取消
(3)事実婚の解消をしたと認められた場合
(4)離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合

3.離婚等をした場合の前月までが分割の対象となるため、事実上は、平成20年5月以降の離婚等した場合に3号分割を行うことが出来る。

3号分割の効果

1.分割を受けた被扶養配偶者は、自身の厚生年金受給資格(老齢・障害等)に応じた年金を受給。ただし自身が老齢に達するまで老齢厚生年金は支給されない。

2.分割された特定被保険者が志望しても、自身の厚生年金受給に影響しない。

3.分割は厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響し、基礎年金の額に影響しない。

4.原則として、分割された被保険者期間に係る標準報酬は厚生年金額算定の基礎とするが、年金受給資格期間等には参入しない。

(具体例)

特定被保険者(夫とする)
婚姻から離婚までの期間 (標準報酬の半分(分割対象となる部分)
    
    年金の受給分割された分を除いた被保険者期間の標準報酬を基に算定した
    老齢厚生年金の額
                     


    被扶養者(妻)       標準報酬の半分(分割を受けた部分
       
      年金の受給      分割を受けた被保険者期間の標準報酬を基に算定      した老齢厚生年金の額 
                    妻の受給開始年齢から支給 死亡まで

3号分割の対象とならない婚姻期間中(共稼ぎ期間等)についても、当事者の同意または裁判所の決定があれば、厚生年金の分割を受けることがある。分割割合は5割を上限)

投稿者 otuji : 2008年4月22日 | トラックバック (0)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 3号被保険者期間についての厚生年金分割(3号分割)

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.otuji.gr.jp/mtos/mt-tb.cgi/61