2008年4月19日

高齢法で再雇用した者の扱い

高齢法で再雇用した者の扱いについて問いあわせがありました。

フルタイムで勤務し、超過勤務も日常的、勤務内容も従来と同じ、賃金は日給月給制から時間給に、雇用も1年単位の有期雇用契約 パートタイム労働者のカテゴリーに入るか。?

パートタイマーとはその事業所の所定労働時間で勤務する通常の労働者より労働時間が短い者であり、上記の者は個々の労働条件により新たに再契約し、期間の定めの無い雇用契約から有期雇用契約となった者であり、パート労働法の対象者から除外されること。ただし指針ではパート労働法の精神を踏まえパートタイマーと同様の扱いをするように努力することが要請されている。

最低の留意事項として

1.有期契約を確実に更新すること。

2.業務の内容を雇用契約書記載業務から他に変更しないこと。職務の異なる職場への異動をさせないこと。

3.時間外勤務も原則させないこと、させる場合も36協定の範囲とせず1日の限度時間を1†2時間と限度時間を設け厳守すること。等を守ること

投稿者 otuji : 2008年4月19日 | トラックバック (0)

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