2008年4月17日
管理監督者の範囲の適正化について
このたびのマクロナルド判決に起因して厚生労働省から通達がでました(20.4.1基監発第0401001号)内容は従来と変わらず判断の難しいものでした。
労基法第41条第2号「監督若しくは管理の地位にある者」を「管理監督者」と称していますが、法文上は監督者または管理者となっています。従って店長は明らかに監督者だと思います。監督者と管理者の職務は後に解説します。
「具体的には、管理監督者の範囲については、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断すること。」
私どもはこれをどのように解釈し判断するか、時間管理の除外とそれに伴う長時間労働と健康管理の問題を避けて通れない問題とおもいます。
先に投稿文にミスあり「・・・総合的に判断すること」に訂正
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投稿者 otuji : 2008年4月17日 | トラックバック (0)