2011年3月26日
在職老齢年金の支給停止基準が変更されます
在職老齢年金の支給停止基準が変更されます 要注意
在職中に受ける老齢厚生年金の受給される基準が平成23年4月1日より変更されます。
厚生老齢年金の受給資格のある人が会社に在職中で受給される年金額は、受給できる老齢厚生年金の月額と現在受けてる総報酬月額により年金の受給額が調整されます。
平成23年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更されます。
60歳から64歳までの者の支給停止調整変更額
47万円から46万円へ変更 支給停止調整開始額は28万円で変更なし
65歳以上の者の支給停止基準額
47万円から46万円へ変更
在職老齢年金の調整後の年金支給額
? 在職中の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円以下
年金は全額支給
? 総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額が28万円以下
基本月額(総報酬月額相当額基本月額28万円)2
? 総報酬月額相当額が46万円を超で基本月額が28万以下の場合
基本月額[(46万円基本月額28万円)2(総報酬月額相当額46万円)]
? 総報酬月額相当額が46万円超で基本月額が28万円超の場合
基本月額[46万円2(総報酬月額相当額46万円)]
65歳以上の在職老齢年金の仕組み
? 基本月額と総報酬月額との合計が46万円以下の場合
全額支給
? 基本月額と総報酬月額との合計が46万円を超える場合
基本月額(基本月額総報酬月額相当額46万円)2
基本月額 :加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)(直近1年間の標準賞与額の合計)12
以上
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お電話でのご相談は 03-3473-0783
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投稿者 otuji : 2011年3月26日 | トラックバック (0)