2007年9月10日

パートタイム労働法

平成20年4月から施行されるパートタイム労働法についてその特異の改正点、

従来労働判例では同一労働同一賃金のセオリーは法的拘束力は認められていなかったが、今回の改正は通常の労働者と同視すべきパートタイマーに対して差別的取扱を禁止します。この差別待遇には賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用が含まれており、重要な問題を含みました。

投稿者 otuji : 2007年9月10日 | トラックバック (0)

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