2009年1月12日

新卒採用内定

今回の世界恐慌により発生した雇用調整の一環として発生した新卒採用内定者の取消しは将来に希望を持ってスタートしようとする若者にとり誠に痛ましいことです。厚生労働省は新卒採用に関する指針を発表したが、その中で採用内定について次のように定めています。

採用内定 採用内定は学生・生徒にとりその企業への採用が保証されたものとして、当該企業を信頼し、他の企業を選択する権利を放棄するものであることから、採用内定は重大な意義をもつものである。事業主は採用内定を行うに当たり次の事項について考慮すべきです。
 † 事業主は、採否の結果を学生・生徒にたいして明確に伝えるものとする。
 † 事業主は、採用内定を行う場合には、確実な採用の見通しに基づいて行うものとし、採用内定者にたいして、                     文書により、採用の時期、採用条件及び採用内定期間中の権利義務関係を明確にする観点から取り消し事由等を明示するものとする。
 † 採用内定は、法的にも、一般には、当該企業の例年の入社時期を就労の始期とする労働契約が成立したとみられる場合が多いことについて、事業主は十分に留意するものとする。

採用内定取り消しの防止 新卒学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取り消し及び入職時期の繰り下げは、その円滑な就業を妨げるものであり、特に、採用取消しについては対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題です。

このため事業主は、次の事項について十分考慮すべきです。
 † 事業主は、採用内定を取り消さないものとする。
 † 事業主は、採用内定取消し防止をするため、最大の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるものとする。
  なお、採用内定の時点で労働契約が成立したとみられる場合には、採用内定取消しは労働契約解除に相当し、解雇の場合と同様、合理的理由がない場合には取り消しが無効とされることについて、事業主は十分に留意するものとする。
 † 事業主は、やむを得ない事情により、どうしても採用内定取り消し又は入職時期繰り下げを検討しなければならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに、公共職業安定所の指導を尊重するものとする。この場合、解雇予告について定めた労働基準法第20条および休業手当について定めた同法第26条等関係法令に抵触することのないよう十分留意するものとする。
なお、事業主は、採用内定取り消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、採用内定取り消し又は入職時期繰り下げを受けた学生・生徒から補償等の要求には誠意をもって対応するものとする。 

投稿者 otuji : 2009年1月12日 | トラックバック (0)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 新卒採用内定

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.otuji.gr.jp/mtos/mt-tb.cgi/95