2009年1月13日

雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱

非正規労働者の増大や雇用失業情勢を踏まえ、暫定的な措置(3年)を含めて、見直しを行う。

今回労働政策審議会の答申を得た雇用保険等の一部を改正する法律案の要綱をお知らせします。

1.非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
  雇い止めをされた場合の受給資格を被保険者期間12か月から6箇月に緩和、解雇と同じ扱い
  所定給付日数暫定的に解雇等の離職者と同じ扱い
  雇用保険の適用基準「1年以上の雇用見込」を「6箇月以上」に緩和

2.再就職困難者に対する支援の強化
  所定給付日数が短い年齢層、雇用失業情勢の悪い地域の求職者に暫定的に個別に60日給付延長

3.安定した再就職に向けたインセンティブの強化
  所定給付日数を3分の1以上かつ45日以上残して再就職を要件とした再就職手当を暫定的に3分の1以上の残日       数のみに緩和、給付率も現行30%を、残日数に応じ40%又は50%に引き上げ。
  就職困難者に対して再就職の際の常用就職手当を暫定的に「40歳未満の者」を対象とし、給付率を30%から40%に引き上げ
  職業訓練受講を訓練延長給付により支援、暫定的に受講中に支給される受講手当を日額500円から700円に引き上げ。

4.育児休業給付の見直し
  平成21年度末までの暫定措置について当分の間延長し、給付率50%を維持
  休業中と、復帰後に分割して支給される給付金を全額休業中に支給。

5.雇用保険料率
  失業給付に係る雇用保険料率を、特例的に平成21年度に限って、0.4%引き下げ、(現行12/1000から 8/1000に)
  平成21年度の雇用保険2事業に係る雇用後権料率現行の弾力条項の扱い(現行3/1000)

施行期日 育児休業給付{22年4月1日より)を除き平成21年4月1日より施行

投稿者 otuji : 2009年1月13日 | トラックバック (0)

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