2008年4月 3日

見做し時間外手当

昨日見做し時間外手当について相談があった。

その企業は、36協定で1ヶ月の時間外40時間、見做し残業手当20時間の設定をしている。社長が同業の集まりの情報をもとに、「タイムカードを廃止出退金の記録を自己申告制にしたい」と言い出した。如何したらよいか。

見做し時間外手当の設定の意図について。企業では様々な考えがある。

1.基本給が他社に比し低額のため、従業員の募集に支障がある、見做し時間外手当で下駄をはかせる。(設定した時間外時間を超した場合どうするか?)追加支払をしなければ時間外カットとなる。かつ、実際の出退勤の記録は毎日実施することは必須。見做し時間外時間に達しない勤務についても設定時間外手当を支払う必要あり。

基準法違反の疑いをもたれることからこの制度は推奨できない。企業は従業員と共同で設定した36協定以下に時間外を短縮するように業務の改善を行うことが先決ではなかろうか。その手伝いをするのが社労士と質問に回答した。

投稿者 otuji : 2008年4月 3日 | トラックバック (0)

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