2008年4月 4日
年俸制と時間外手当
企業の経営者の中には「年俸制をとっている社員は時間外手当は支払わなくともよい。」という誤認をされている方がいます。
年俸制は賃金の決定、支払方法の一つであり、労基法のどこを探しても時間外手当の除外規定はありません。年俸制を対象従業員の能力成果を評価しそれに相当する一年間の賃金を定めることは職能給の誤った導入により右肩上がりの人件費の抑制のため、場合によっては成果の状況によっては賃金の減額も出来るとして一般従業員にまで導入する会社も出てきました。
年俸制は基準法の第41条2号に該当する管理監督者に対応することは可能ですが、時間外手当の支払が必要な従業員(管理者を含む)にまで広げることには賛成できません。もし、そこまで対象を広げるならばその決定した年俸額の中には一月何時間分の時間外手当相当分を含むことことを明記し時間外の管理をし、その時間をオーバーするときは給与の追加払いが必要です。この明記がなければ、年俸額全額を時間外算定基礎額と算定され、時間外割増賃金を上乗せ支払することを要請されます。注意が必要です。
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投稿者 otuji : 2008年4月 4日 | トラックバック (0)