管理監督者の範囲
過日マクロナルドの店長の管理監督者の適用についての裁判結果から管理監督者の範囲についての論議が活発化してきました。これに対応し厚生労働省から全国都道府県労働局長あてに基監発第0401001号として4月1日通達が出ました。
要旨は、基準法第41条第2号に規定する「監督者若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の最低基準である労働時間、休憩及び休日の規定の適用が除外された者であること。
適用範囲 部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者 労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請される。従って重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間の規制に馴染まない。 (このため長時間労働が要請され、過労による様々な事故が発生されています。(筆者意見))
管理監督者の範囲については資格、職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目、賃金等の待遇面に留意し総合的に判断すること。
特に労働時間等が適切に管理されず、割増賃金の支払や過重労働による健康障害等に関し不適切な事案がみられる。
「管理職」が直ちに基準法上の「管理監督者」に該当しないことを説明し管理監督者の適正化について遺憾ないよう記されたい。
上記のことより事業者は管理者に対しても安全衛生法上の安全配慮を認識し月80時間を超える従業員に対する長時間労働に対する面接指導。時間外、休日労働が2†6月平均で80時間を超えない勤務、または1月100時間以下の勤務等の基準を設定し安全配慮義務の履行が必要でしょう。
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投稿者 otuji : 2008年4月 5日 | トラックバック (0)