2008年4月 6日
年金特別便が送られてきた
私は昭和28年から61年5月までの間に10回転勤がありましたがその間1回だけ転勤による資格得喪手続のミスがありました。4月1日付けで転勤したときに前任地の担当者が3月31日付で喪失届けを出したため、社会保険料は給与から控除されているのにかかわらず3月分が未加入となっていました。
これは私自身がその当時の給与明細書を保管しており、昨年11月に「年金記録に係る確認申立書」を提出し。それに基づき12月に東京地方第三者委員会に年金記録の訂正の申請しました。
今回のミスは、社労士が社会保険の得喪手続をしていれば発生しないこと。注意が必要です。
家内の国民年金は私が管理していたため漏れはありませんでした。ただし61年以前の任意加入しなかった期間(合算対象期間)が特別便 年金記録の†の共済組合等加入月数に記入されており誤解がされます。
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投稿者 otuji : 2008年4月 6日 | トラックバック (0)