2008年4月 7日
有期雇用契約の雇止め
先般有期雇用契約の更新が3回を重ねた場合期間の定めない雇用契約に転化する旨の通達が発せられました。
このため就業規則を下記のように変更したらよいと思います。
就業規則第○○条(労働契約終了の予告)
会社は、期間の定めのある労働契約の更新により、3回以上契約を更新された期間雇用者、および1年を超えて引続き使用するに至った期間雇用者について、期間の満了により労働契約を終了させる場合には、少なくとも30日前にその旨を予告するものとする。
2 雇止めは下記の基準を基に行う
(以下省略)
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投稿者 otuji : 2008年4月 7日 | トラックバック (0)