2008年9月18日
社労士会労働係紛争解決センター
裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律(ADR法)により労務管理の専門家である社会保険労務士が労働関係のトラブルを解決するためのセンタ†が法務大臣認証・厚生労働大臣指定の基に社会保険労務士会に開設されました。
これにより裁判によらず、「あっせん」手続で簡易、迅速、低廉に和解の仲介ができるようになりました。
詳しいこと、手続等に付いてご質問あれば等事務所までご連絡下さい。
特定社会保険労務士大辻恒夫
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お電話でのご相談は 03-3473-0783
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投稿者 otuji : 2008年9月18日 | トラックバック (0)