2006年2月22日
事業所閉鎖による解雇
本日このような相談があった.
地方に孤立している事業所。従来その事業所で特約店からの発注を受けそこから出荷,売掛金の入金も扱っていた。
最近人員も減少し、担当者も一人となりすべて本社で注文を受け本社から宅急便で商品を直送し代金も振込みで回収するシステムに変更。事業所を閉鎖することになった。現在在籍の担当者を他の業務に配置外も出来ず、致し方なく解雇せざるを得ないことになった。
就業規則規定
(解雇)会社は従業員が次の各号の一に該当するときは、解雇する。
・事業の縮小、閉鎖当その他会社業務の都合により剰員を生じ他に適当な配置箇所がないとき.
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投稿者 otuji : 2006年2月22日 | トラックバック (0)