2006年2月26日

系列会社への転籍

今日このような相談がありました。
60歳定年に達した者を系列の派遣会社にてんせきさせ、派遣社員として継続雇用させる制度は高齢法に適法となりますか。またその注意点を教えてほしい。

1.定年まで雇用されていた企業以外の企業であっても、両社一体として1つの企業として考える場合で、65歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合は、継続雇用制度に含まれると見られます。その要件として、
†会社との間に密接な関係があること(緊密性): 親会社が小会社に対して明確な支配力(連結子会社)を持ち、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。
†子会社で継続雇用を行うことを明確にしていること(明確性):労働協約で親会社は定年退職後希望者は子会社で継続雇用する旨定め、子会社は親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の協約を締結することが必要です。

2.子会社の派遣会社は継続雇用される労働者は「常時雇用される」こと(雇用期間の定めがあっても更新されて1年以上引き続き雇用されると見込まれる者)としています。

投稿者 otuji : 2006年2月26日 | トラックバック (0)

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