2006年2月15日
有期期間雇用と労災
高年齢者雇用雇用安定法による1年単位の期間雇用中の労災について
有期雇用(1年間)の再雇用期間中で起きた労災事故の場合の解雇制限期間についての質問がありました。
期間の定めない雇用者に対する労災事故の場合は解雇制限があるが期間雇用の場合は雇用期間満了により雇用は終了するので解雇制限の適用はないことを説明納得を得ました。
オフィス・オオツジへのご相談・お問合せはこちらから
お電話でのご相談は 03-3473-0783
お電話でのご相談は 03-3473-0783
投稿者 otuji : 2006年2月15日 | トラックバック (0)