2006年2月17日

離婚時の年金分割

平成17年成立した年金法改正により、平成19年施行される「離婚等をした場合における厚生年金の分割」について相談がありました。
相談者は、「夫がギャンブル等で高利の借金をしその返済を迫られている。本年4月に年金の受給権が発生するためその保全方を弁護士から指示が出た。平成19年4月から施行される厚生年金の分割により離婚と同時に自分の年金受給額を確保したい。」という生々しい相談でした。

分割できる年金額は結婚期間中の厚生年金保険の夫婦双方の保険料納付記録により分割割合は5割を上限とする。

分割は当事者の離婚時に限り、また、施行日平成19年4月1日以降に成立した離婚に限ること。

離婚当事者の協議で分割割合に付き合意の上、社会保険事務所に厚生年金の分割の請求を行う。合意がまとまらない場合には、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が分割割合を定める。

投稿者 otuji : 2006年2月17日 | トラックバック (0)

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