2009年4月28日
紛争解決援助制度
厚生労働省では男女均等法及びパートタイム労働者の差別扱い等によるトラブルの早期会kつのための「紛争解決助成制度についてのパンフレットを発行しました
†都道府県労働局長による紛争解決の援助(均等法第17条・パート法第21条)
援助の対象となる紛争 性別による差別的取扱い 募集、採用、配置・昇進・降格・福利厚生、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
セクハラ
母性健康管理措置 等
援助の申し立て 「紛争の当事者」(パートタイマーまたは事業主)から援助の申し立てにより手続き開始、来局のほか文書または電話でも可能
†機会均等調停会議及び均等待遇調停会議による調停(均等法第18条・パート法第22条)
援助の対象となる紛争 性別による差別的取扱い 募集、採用、配置・昇進・降格・福利厚生、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
セクハラ
母性健康管理措置 等
調停の申請 調停申請書を雇用均等室へ提出 ホームページからダウンロード、電子申請も可能
オフィス・オオツジへのご相談・お問合せはこちらから
お電話でのご相談は 03-3473-0783
お電話でのご相談は 03-3473-0783
投稿者 otuji : 2009年4月28日 | トラックバック (0)