2009年4月28日

紛争解決援助制度

厚生労働省では男女均等法及びパートタイム労働者の差別扱い等によるトラブルの早期会kつのための「紛争解決助成制度についてのパンフレットを発行しました

†都道府県労働局長による紛争解決の援助(均等法第17条・パート法第21条)
 援助の対象となる紛争 性別による差別的取扱い   募集、採用、配置・昇進・降格・福利厚生、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
 セクハラ
 母性健康管理措置   等

援助の申し立て 「紛争の当事者」(パートタイマーまたは事業主)から援助の申し立てにより手続き開始、来局のほか文書または電話でも可能

†機会均等調停会議及び均等待遇調停会議による調停(均等法第18条・パート法第22条)
援助の対象となる紛争 性別による差別的取扱い   募集、採用、配置・昇進・降格・福利厚生、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
 セクハラ
 母性健康管理措置  等

調停の申請  調停申請書を雇用均等室へ提出 ホームページからダウンロード、電子申請も可能

投稿者 otuji : 2009年4月28日 | トラックバック (0)

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